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地震に備えた耐震補強リフォーム
地震に備えた耐震補強リフォーム
令和6年能登半島地震
被害に遭われた皆さまには心からお見舞いを申し上げます。
連日報道される被災地の状況に、「遠く離れたこの静岡県で、一体私たちに何ができるのだろう」と心を痛めている方も多いでしょう。
義援金や不足している日用品を寄付をするなど、私たちにもできることはきっとあります。同時に、「同じ様な状況になった時にいかに自分の身を守るのか」ということを再度考えるということも、とても大切なことです。
そういう時にこそ、「家が倒壊しないようどうするか」ということについて考えるよい機会なのですが、大掛かりになるだけに後回しにしてしまうのが現状です。
今回は、「家」というものに視点を当てて、今私たちにできることは何なのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
家の倒壊を防ぐことは、自分の命を守ることに繋がる
大きな地震が起きた時でも自分の家が倒れないように対策しておくことは、とても大切なことです。
1995(平成7)年に起こった阪神・淡路大震災では、約8割以上の方が建物の倒壊が原因で亡くなったといわれています。また、倒壊した建物やブロック塀などで道路がふさがれて消火活動が遅れたという事例も報告されています。
今回の能登半島地震でも建物の倒壊が相次ぎ、200名以上の方が尊い命を落としています。
こういう話を聞くと「うちは大丈夫なんだろうか?」と心配になってしまいますよね。
実際にはきちんと耐震診断をしてみないと分かりませんが、目安として見ておきたいのはその建物が建てられた時期についてです。
耐震補強が必要な家(建築時期)
1950年に建築基準法が施行された際、「耐震基準」というものが制定されました。
「耐震基準」とは、一定の強さの地震に耐えられるよう、建築基準法が定めた最低限クリアすべき基準で、「家を建てるときには、最新の建築基準法が定める耐震基準に沿わなければならない」ということが、建築基準法で決まっています。
「耐震基準」は、国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的とした、最低限の基準です。
決して地震に遭っても壊れずに、そのまま住み続けられることを保証するものではありませんが、大地震が発生したときに即座に家が崩落・倒壊し、命が奪われることがないようにするための大切な基準です。
耐震基準は今までにない大地震に対応するよう、1981年に大きく改正されました。この改正は、耐震基準の節目とされています。それに伴い、1981年5月31日までの基準は「旧耐震基準」、同年6月1日以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるようになりました。
「旧耐震基準」では、震度5程度の中規模の地震には耐えられるものの、それ以上の大地震では倒壊する可能性があります。
新耐震基準
新耐震基準では、震度5程度の中地震では軽微なひび割れ程度にとどまり損壊せず、震度6強程度の大地震であっても倒壊・崩落して人が押しつぶされることなく、命を守れるだけの耐震性が備えられるようになりました。
新旧耐震基準以前の家は耐震の見直しを
上記の通り、1950年と1981年という年号は、耐震について考える上でとても重要になります。
1950年以前に建てられた家については、そもそも耐震について法律で求められていません。1981年5月31日までの「旧耐震基準」をもとに建てられた家は、「新耐震基準」をもとに建てられたものより倒壊の恐れがあります。
耐震化率
地震の住宅被害は、耐震化しているか否かでかなり明暗が分かれるといわれています。今回倒壊が相次いだ能登半島地震でも、2018年度末までの時点で、耐震化率は51%にとどまっていたとの報告がなされています。
耐震補強工事(耐震リフォーム)
では、実際に耐震補強をするのに、どんな工事をすればいいのでしょうか。
有効な耐震補強工事は色々ありますが、特に重要なものについて、ここではご紹介します。
金具の補強
地震の揺れによる接合部の緩みや抜けを防ぐための「耐震補強金具」というものがあります。金具にはいくつかの種類があり、それぞれの役割も異なります。
ホールダウン金物
地震の揺れによって柱が土台から抜けないようにするための金具です。耐震診断などによって、引き抜き力が算出できますので、適切なサイズの金具を選択して取り付けます。
筋交い金物
筋交いは、柱と柱の間に斜めに入れて家の構造を補強する部材で、横からかかる力に抵抗します。しかし、地震による大きな力を受けると外れてしまうことがあるので、金具を使って補強します。
仕口の補強金具
「柱と梁」「梁と桁」のように、異なる方向の部材を接合する部分が「仕口」です。羽子板のような形の「羽子板ボルト」や、「L型」「T型」などの金具を用いて補強します。
基礎の補修
家を支える土台である基礎には十分な強度が必要です。しかし、1981年以前の旧耐震で建てられた木造住宅は、基礎部分の耐震性能が足りないものも多くあります。
基礎にひび割れが入っている場合は補修工事を、鉄筋が入っていない無筋基礎の場合は基礎コンクリートを増打ちするなどの方法で補強します。
屋根の軽量化
建物は重くなるほど耐震性が低くなります。
重量を軽量化させ耐震性を高めるため、屋根はガルバリウム鋼鈑など軽量な素材に交換するといいでしょう。
外壁補強
外壁を補強すると、建物全体に対する耐震性が強化できます。また地震の際、外壁の落下による周辺への被害も抑えることができます。
外壁を補強するには、強度と剛性が高い耐力壁を外壁に取り付ける、外壁を撤去してから耐力壁を取り付けて張り替えするなど、いくつかの方法があります。
ブロック塀
古くに作られたブロック塀。下記のような状態が一つでも見られる場合には、地震の際に、ブロック塀の倒壊による通行人への被害が予想されます。
- 塀は高すぎる
- 塀の厚さが十分ではない
- 控え壁がない
- 基礎がない
- 塀が健全ではない
場合によっては、撤去も視野に入れるといいでしょう。
ブロック塀の撤去については、各市町村から補助金が出ます。
耐震工事に使える補助金
現在静岡県及び各市町村は、『プロジェクトTOUKAI(東海・倒壊)-0総合支援事業』に取り組んでいます。発生が予想される東海地震で、人命・財産の被害が最小限になるよう、危険な建物やブロック塀などの耐震化を促進するための取り組みです。
実際に耐震工事をするとなると大きな費用が必要になります。
この事業の中で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅に対して各市町村が無料の耐震診断を行い、その結果により耐震が必要な家屋に対して工事のための補助金を給付しています。
耐震工事に使える補助金については、年度によって予算等変わります。詳しくはお問い合わせください。
まずはいちまるホーミングで耐震診断を
耐震補強は、家全体に施すことが重要になります。
しかし中々そこまでの大掛かりなことは…という場合には、家族が一番利用するリビングや、夜を過ごす寝室など一部を補強するだけでも命が助かる率はぐっと上がります。
できることなら専門家に一度相談したい。
そうお考えのお客様
まずはいちまるホーミングの耐震診断補強相談士がお客様のお宅に伺い、耐震診断をいたします。
静岡県耐震診断補強相談士が在中しています
いちまるホーミングには「静岡県耐震診断補強相談士」の資格を持つ建築士が在中しています。
県指定の講習会を受け、相談士として市町村からの委託を受け、木造住宅の耐震診断、および木造住宅に関する相談業務を行う専門家です。
また耐震診断補強相談士の資格を持つ建築士は、耐震補強計画を作ることができます。
診断の結果、耐震工事が必要になった場合には、お客様が疑問に思っていること、不安に思っていることを細かく伺い、耐震補強の為の最適な計画を作成いたします。補助金の手続きに関しても、書類、提出を代行し施工完了するまで一貫してしっかりサポート。皆様の命を守る、確実な耐震工事をさせていただきます。
地元焼津のみならず、広範囲に対応!静岡・藤枝・島田までのリフォームをカバー
家の倒壊を防ぐよう備えておくことは、大きな地震の際に素早く避難し、自分の命を守るということに繋がります。そればかりでなく、負傷者や避難者の減少、地震が起こった後の応急対策や復興にかかる私たちのまちの負担の軽減にもつながります。
耐震工事で倒壊を防ぐ
いちまるホーミングは皆様の大切な命を守る家づくりをお約束いたします。