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被災中小企業再建支援事業費補助金のご案内
令和4年9月に発生した台風15号により、被害を受けた事業者の再建を支援するため、経費の一部を助成する補助金の受付が2月1日(水)より開始されました。
補助金の申請期間は2月1日(水)~2月28日(火)までですのでお早めにご相談下さい。
補助対象者
災害救助法が適用された下表に示す23市町に所在する事務所、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び施設内に設置する機械設備等が、台風の被害を受けた中小企業者及び小規模事業者が対象です。
対象市町
静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町
市町が発行する罹災証明書・被災証明書等の被災を証する書類が必要です。
中小企業者・小規模事業者の定義
業種 | 中小企業者 | 小規模事業者 | |
資本金 | 常時使用する従業員の数 | ||
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~⑥を除く) | 3億円以下 | 300 人以下 | 20 人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100 人以下 | 5 人以下 |
③サービス業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 | 5 人以下 |
④小売業 | 5,000 万円以下 | 50 人以下 | 5 人以下 |
⑤宿泊業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 | 20 人以下 |
⑥娯楽業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 | 20 人以下 |
補助金額
区分 | 中小企業者 | 小規模事業者 |
補助率 | 2分の1 | 3分の2 |
上限金額 | 200万円 | |
下限金額 | 50万円(補助対象経費が100万円を超えるもの) | 50万円(補助対象経費が75万円を超えるもの) |
保険金などによる補償を受けた額は補助対象経費より控除します。
補助対象経費
台風により被害を受けた施設等の復旧に係る、下表に掲げる経費及びこれらと同等と認められる経費。いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修理、修繕に要するものを原則とし、交付申請より以前に、発注や支払を行ったものを含みます。
区分 | 内容 |
施設 | 事務所、店舗、倉庫等の修繕 |
設備等 | 償却資産の修理、購入 |
車両 | 業務用車両等の修理、購入 |
その他 | 清掃委託費、復旧に直接要するもの |
※補助対象となる施設、設備、車両は原則として資産計上されているものに限りますが一部、業務に用すると認められるものは、補助対象となります。 |
補助対象期間
令和4年9月23日からの台風15号による被害を受けた日から令和5年2月28日(火)まで
既に着手済みの復旧経費も、補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象とすることができます。
詳しい内容につきましては、静岡県のホームページをご確認くださいm(_ _)m
お問い合わせ先
静岡県公式ホームページ
被災中小企業再建支援事業費補助金事務局・・・050-5369-6282
静岡県 経済産業部 商工振興課・・・054-221-2512
土日・祝日を除く 午前9時から午後5時まで
台風15号の 被害で補助金申請でお困りの方又は、工場のメンテナンスをお考えの方はお気軽にご相談ください。
いちまるホーミングHP:https://ichimaruhoming.jp/
☎ 054-671-1010
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