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介護保険が使える!高齢者のための安心リフォーム

介護保険が使える!高齢者のための安心リフォーム

ご両親やご家族で在宅介護が必要になった場合、不安になるのがご自宅の住宅環境ではないでしょうか。

今までは気にならなかった段差や入口の幅などが、介護される側・介護する側にとっては不便を感じるようになってきます。

 

また被介護者の方が「自分でまだこれくらいは出来る」「出来るだけ人の世話にはならない」

と考えることは大変大事なことですが、怪我をしてからでは遅いのも事実です。

高齢者の怪我は、大ごとになってしまう恐れがありますので充分なケアが必要になります。

  • ほんの少しの段差でもつまずいてしまう
  • フローリングの床で滑ってしまう
  • 転倒事故が多い浴室やトイレに行くのが怖くなった

 

このような不安を感じながら、日々過ごすのもストレスになりますよね。

まだまだこれからも健康で元気に過ごしたいと願うのは本人も周りの家族も同じ思いです。

 

このような不安材料を少しでも解消するためには、適切な早めのリフォームをおススメします。

ここでこのリフォームに役立つのが介護保険です。

介護保険を利用することで住宅改修に対して補助金を受けることができ、少ない負担でリフォームが行えますので、検討してみる価値があると思います。

 

今回は介護保険を活用した住宅改修について説明してまいりますので、是非参考になさってください。

 

介護保険の「住宅改修費支給制度」とは?

介護保険の「住宅改修費支給制度」とは、利用者がこれまで住み慣れた自宅で安全に住み続けられるようにして、更に高齢者の自立を支援する観点から必要となる段差の解消や手すりの取り付けなどの住宅改修に対して、介護保険の支援を受けることができるサービスです。

 

住宅改修費支給制度の対象者
  • 要介護認定により要支援1~2、もしくは要介護1~5の何れかに該当する方
  • 介護保険被保険者証記載の住所に住んでいる方 (入院中であったり、施設で介護サービスを受けている場合は対象外となります)

要介護認定とは

要介護認定は、住まいの市町村に申請し調査等を行い審査の結果で、介護区分が通知されますので、その通知書で確認ができます。

 

支給限度額

住宅改修費の支給限度額は、要介護認定区分に関わらず一律20万円です。

基本的には掛かった費用の9割が支給されますが、被介護者の所得によって7割~8割になります。

 

住宅改修費の支給は原則1人1回となりますが、20万円の限度額に達するまでは何回でも利用できます。(20万円を超過した差額は自己負担になります)

被介護者の総所得による支給額変動について

総所得160万円未満⇒9割支給、160万円以上⇒8割支給、220万円以上⇒7割支給

この区分が目安になりますが、詳しくは介護認定の際に申請した自治体から届く「介護保険負担割合証」に負担の割合が明記されています。

 

介護保険の対象となるリフォーム

介護保険を活用した住宅改修は自己負担が軽減される上に、在宅介護における双方の負担の軽減ができることや被介護者の自立を促せるなどのメリットがあります。

対象となるリフォームを具体的に説明してまいりますので、この機会に検討してみましょう。

 

手すりの取り付け(廊下・玄関・トイレ・浴室など)

家の中を安全に移動できる補助手段として役立つのが手すりです。

立ち座りといった動作が大変になると、どうしても何かしら掴むものが欲しくなりますよね。

手すりがあればバランスを崩すことなく、いろいろな動作が楽にできます。

 

一番避けたいのが転倒事故です。あらゆる場所にその危険が潜んでいますので、手すりの取り付けは介護リフォームの必須アイテムです。

また動線上の手すりであれば、屋外の取り付けでも補助金の対象になります。

 

段差の解消(スロープの設置・床のかさ上げなど)

在宅介護になると以前は気にならなかった段差が、家の各所に点在していることに気が付きます。

玄関・廊下・浴室・トイレ・各部屋の出入り口や敷居の段差等々、高齢者にとってはほんの少しの段差が転倒などの原因になるので、移動するたびにかなり神経を使うことになります。

 

スロープを設置したり、部屋の出入り口の段差なくすために床のかさ上げをしてフラットにすれば危険回避ができ、車椅子の移動も支障なくできるなど、歩行状態が変わっても引き続き自宅での生活が過ごしやすくなります。

床のかさ上げ施工事例

床の重ね張りで段差を少なく

 

床材の変更(滑りにくい床材に)

自宅内での転倒事故は「滑りやすい床材」が原因の一つになっています。

廊下・リビング・居室などのフォローリングや浴室の濡れた床などは、特に危険な個所になります。

かと言って危険を回避しているだけでは、一人で行動出来る範囲がどんどん狭くなり自立の助けになりませんし、介護する側の家族も時間の制約が増していくばかりです。

被介護者の行動範囲は、安全に移動できる環境を整えておくことが大事になります。

ここがポイント

近年は床の素材も様々あり、特徴を活かした床材を選べるようになっています。

転倒防止のために滑りにくい床材開発だけでなく、万が一転倒しても衝撃を吸収し骨折リスクを限りなく低減するような床材開発も進んでいます。

特色のある様々な床材がありますので、それぞれの状況に合わせて選択しましょう。

 

開き戸を引き戸に変更(扉の開閉を楽にする)

開き戸の場合、被介護者の方がドアノブを掴み損ねたり、ドアノブを持ったまま一歩前に出る(一歩後へ下がる)際に、前後のバランスを崩し転倒してしまったり、握力の低下によって開けることが困難になるケースがあります。

 

引き戸に変更することで、バランスを崩すことなく容易に安全な開閉ができるようになります。

特に車椅子を利用されている方にとっては非常に便利で、その扉から動かずに開閉できまるなど、安全に通れることが最大のメリットです。

扉の取り替えに伴う壁や柱のリフォーム工事も補助金の対象になります。

 

和式トイレを洋式トイレへ変更(立ち座りが楽になる)

足腰の弱い被介護者にとってトイレ事情の悩みは大きなストレスになります。

和式トイレの場合、膝を曲げてしゃがむ姿勢がとりづらく、次にはやっとしゃがんだ姿勢からまた立ち上げるのも非常に悩ましい動作です。

怖いのが、ほんのチョッとバランスを崩しただけでも転倒に繋がってしまうからです。

 

洋式トイレに変更することで、被介護者にとってのトイレ事情の悩みから解放され、精神的にも身体的にもストレスがなくなることで健康的な日々を過ごせるようになります。

また、介助者にとっても介助姿勢がとりやすくなるなど、介助負担の軽減になるメリットがあります。

ここがポイント

和式便座から洋式便座に取り替える際に、温かくなる便座やウォシュレット機能付きの便座に変更することも補助金の対象になります。

但し既に洋式便座が設置されていて、これらの機能を追加で付けることは対象外になりますのでご注意ください。

和式トイレを洋式トイレにリフォーム施工事例

和式トイレを洋式トイレにリフォーム 焼津市でのケース

 

介護保険を活用したリフォームの流れ

介護保険の住宅改修費支給制度を利用したい場合は、以下のフローになります。

 

①市区町村に相談

まだ介護認定を受けていない場合は、住所地の市区町村に認定の申請を行い、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。

お住まいの自治体相談窓口にご連絡なさってください。

  • 焼津市役所 介護保険課 054-626-1159
  • 藤枝市役所 介護福祉課 054-643-3144
  • 島田市役所 健康福祉部 長寿介護課 認定指導係 0547-37-3294
  • 静岡市役所 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 給付・認定係 054-221-1374

 

②ケアマネージャーに相談

ケアマネージャーや地域包括支援センターに住宅改修の希望する内容や改修箇所などを相談します。

その後、ケアマネージャーが必要な書類を作成していきます。

ケアマネージャーとの連携

ケアマネージャーとの相談の際に「リフォーム工事はいちまるホーミングで」と、ご指定頂ければリフォーム計画から工事までスムースな進行ができます。

いちまるホーミングは現地の下見をした上で今までの経験則を活かして介護リフォーム案の提案をケアマネージャーと連携をとりながら行っています。

 

③事前申請

工事前にお住いの自治体へ必要書類を提出します。

支給申請書・住宅改修が必要な理由書・工事費見積書・改修前の状態が確認できる写真など、必要な申請書類の準備と手続きをケアマネージャーに依頼します。

お任せください

改修前のリフォーム箇所の写真撮影はいちまるホーミングで行い、ケアマネージャーに提供します。

 

リフォーム工事の実施

申請書類に問題ないことが確認できれば、改修工事を開始します。

工事完了後に施工業者に費用の支払いをします。(施工業者から領収書は必ずもらう必要があります)

自治体によっては、改修費用の施工業者への支払い方法に違いがありますので事前に確認してください。

いちまるホーミングは申請許可がおりた際に、直ぐに工事に取り掛かれるようにケアマネージャーと密に連携していきます。

 

工事完了の確認・支給申請

工事が完了しましたら、事後申請として自治体に必要書類を提出します。

リフォーム工事の領収書・工事費の見積書・リフォーム前後の状態が確認できる写真(撮影日が分かるもの)などの提出が支給申請となります。

その後、申請内容が認められたら住宅改修費が支給されます。

写真撮影

改修後のリフォーム箇所の写真撮影はいちまるホーミングで行い、ケアマネージャーに提供します。

 

要介護認定を受ける場合に、認定に必要な時間や、認定後の事前申請・事後申請の許可がおりるまでの時間が掛かる場合があります。

住宅改修が必要な場面になったら、早めに自治体・ケアマネージャーに相談することをおススメします。

 

いちまるホーミングにお任せください

いちまるホーミングは皆さまからのご要望をしっかりとお聞きした上で、「転ばぬ先の杖」を担える集団を目指しております。

お客さまのこれからの生活が、安心して健康的な暮らしができるような住空間を提案してまいります。

 

今回の「住宅改修費支給制度」につきましても、内容を分かりやすく説明し、今回のリフォーム内容が補助金制度の対象になるのかなど、補助金制度の上手な活用方法をサポートしてまいります。

さらに、今回のリフォームが「住宅改修費支給制度」の適応外であったとしても、他に利用できる補助金制度があるのか等、お客さまの立場に立ってサポートしてまいります。

 

私たちは地域に根ざした「地域密着型」の集団ですので、急な相談にもフットワーク良く対応させていただきます。ご依頼を頂ければ、直ぐにスタッフがお伺いします。

 

無料相談会も随時開催しておりますので、静岡・焼津・藤枝・島田のエリアで「高齢者・介護リフォーム」をお考えの皆さまからのお声掛けを、心よりお待ちしております。

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